名古屋のイベント設営担当者が必ず確認すべき消防局への申請方法に関する完全ガイド
名古屋でイベント設営を行う場合、消防への申請は「いつ・誰が・どの書類を・どこへ出すか」を押さえれば難しくありません。特に催物開催届や露店等の開設届は、期限と図面の準備がポイントです。本記事では、名古屋市内でイベント設営を行う担当者の方が「この通り進めれば消防手続きで困らない」状態になることを目標に、2026年時点の最新情報をもとに整理します。
名古屋でイベント設営を行う担当者にとって、消防への申請は「安全と開催可否」を左右する最重要プロセスです。一言で言うと、催物内容に応じて「催物開催届」「露店等の開設届」「禁止行為解除申請」などを期限内に提出し、消火器や導線を含めた安全計画を整えることが必須になります。
【この記事のポイント】今日の要点3つ
- 名古屋でイベント設営をする場合、内容に応じて催物開催届や露店等の開設届など複数の消防手続きが必要になる。
- 申請は「開催場所を管轄する消防署の予防課」または電子申請サービスを利用し、開催日の概ね2〜3週間前までに行うのが安全です。
- 図面(レイアウト)、火気器具の有無、収容人数などを整理しておけば、初めての担当者でもスムーズに申請できます。
この記事の結論(先に知っておくべきポイント)
- 結論として、名古屋のイベント設営では「催物開催届」と「露店等の開設届」が消防申請の中心であり、内容により禁止行為解除申請などが追加されます。
- 申請先はイベント会場を管轄する消防署の予防課で、窓口または名古屋市電子申請サービスから提出できます。
- 収容人数・火気器具・レイアウトが分かる資料を事前に用意することで、審査や事前相談がスムーズになります。
- 飲食提供や屋台がある場合は、消防の届出に加え、保健所等への食品関連の届出も必要になる可能性があります。
- 一番大事なのは「不明点は早めに管轄消防署へ相談する」ことで、名古屋市も事前相談を推奨しています。
名古屋でのイベント設営ではどんな消防申請が必要?
一言で言うと、名古屋でイベント設営を行う際の消防申請は「催物開催届」「露店等の開設届」「禁止行為解除申請」の3本柱で考えると整理しやすくなります。これらは火災予防条例にもとづき、不特定多数が集まる催しで火災リスクを下げるために必要な手続きです。私たちイベント設営会社としても、案件ごとにこれらの要否をチェックリスト化し、会場との打ち合わせ段階から確認しています。
催物開催届とは何か?どんなイベントで必要?
結論として、催物開催届は「劇場等以外の場所」で演劇・コンサート・展示会などの催しを行う際に必要な届出です。名古屋市では火災予防条例第69条に基づき、こうした催しを開催する場合は消防署長への届け出が求められています。例えば、屋内ホールでの企業展示会、体育館での社内運動会、屋外広場での音楽イベントなどは、会場が劇場等でなくても対象になるケースが多いです。
露店等の開設届が必要になるケースとは?
一言で言うと、祭礼・縁日・花火大会・展示会などでガスコンロや鉄板などの火気器具を使う露店や屋台を出す場合に必要な届出が「露店等の開設届」です。名古屋市では、不特定多数の人が集まる催しで対象火気器具等を扱う露店等を開設する際、消防署長への届出が義務付けられています。夏祭りでのかき氷・たこ焼き・焼きそばの屋台、屋外イベントでのキッチンカーなどが典型的な例で、消火器の配置や火気器具の位置関係を図面に明記する必要があります。
裸火や特殊な演出には禁止行為解除申請が必要?
最も大事なのは、会場内で裸火(キャンドル・バーナーなど)や火災予防上危険な物品を使う場合、原則禁止だが「禁止行為解除申請」によって許可を得る必要があるという点です。名古屋市火災予防条例では、会場内での裸火使用や危険物の持ち込みは原則禁止とされており、必要な場合のみ所轄消防署への申請が認められています。ステージ上での炎を使った演出、キャンドルを多用するシンポジウム装飾、屋内でのガスバーナー調理デモなどは、事前の相談と申請が欠かせません。
名古屋でのイベント設営担当者はどう進めるべき?
結論として、イベント設営担当者がまず押さえるべき点は「スケジュール逆算」「会場との役割分担」「書類と図面の整備」の3つです。一言で言うと、開催日の2〜3週間以上前から消防・保健・警察などの関係機関手続きを並行して進めることが、安全かつスムーズな開催への近道になります。私たちも名古屋での案件では、企画段階から消防手続きの要否をチェックし、主催者と一緒に申請スケジュールを作成しています。
名古屋の消防署へはいつ・どこに申請する?
一言で言うと、「会場が所在する行政区の消防署(本署・予防課)に、平日の日中、遅くとも開催の概ね2週間前までに届出する」のが基本です。名古屋市公式情報では、催物開催届や露店等の開設届の受付窓口は、開催場所を管轄する消防署本署の予防課とされ、受付時間は平日8時45分〜17時15分です。電子申請サービスも整備されており、各消防署ごとの申請フォームからオンラインで届出が可能です。
具体的な申請の流れは?(6ステップ)
結論として、初心者がまず押さえるべき申請の流れは次の6ステップに集約できます。
- イベントの基本情報(日時・会場・想定来場者数・内容・火気の有無)を整理する。
- 会場管理者に「過去の届出実績」「必要な消防書類」「使用可能なレイアウト」を確認する。
- 催物開催届・露店等の開設届・禁止行為解除申請などの要否を確認し、様式をダウンロードまたは電子申請ページを開く。
- 会場レイアウト図(出入口、導線、ステージ、露店、消火器の位置など)を作成し、必要部数を印刷またはデータ化する。
- 開催場所を管轄する消防署予防課へ、メール・電子申請・窓口のいずれかで申請し、不明点があれば事前相談する。
- 申請後、消防からの指摘事項(消火器追加・導線修正など)があれば、レイアウトや備品計画を調整する。
防火管理者や防火管理講習は関係する?
一言で言うと、イベントが行われる建物の用途や規模によっては、防火管理者を選任し、消防計画を作成しておく必要があります。名古屋市では、防火管理者の資格取得のための講習が種別ごとに用意されており、飲食店や物品販売店など不特定多数が出入りする建物で一定規模以上の場合、選任が義務付けられます。例えば、延べ面積300平方メートル以上・収容人員30人以上の飲食店などでは防火管理者の選任が必要となるため、常設店舗と一体で開催するイベントでは、この点も確認が欠かせません。
よくある質問(名古屋のイベント設営と消防申請)
Q1. 名古屋市で小規模な社内イベントにも催物開催届は必要ですか?
A. 社内限定で不特定多数が集まらず、火気を使わない会議や研修であれば届出不要なケースが多いですが、会場と管轄消防署に確認するのが安全です。
Q2. 屋外のキッチンカー1台だけでも露店等の開設届は必要ですか?
A. 不特定多数が来場するイベントでガスコンロ等の火気器具を使用する場合、1台でも露店等の開設届が必要になることがあります。事前に火気器具の種類と台数を整理して相談しましょう。
Q3. 申請の締め切りは何日前までですか?
A. 名古屋市の案内では開催の2週間前までに届出する運用が一般的で、会場によっては3週間前を推奨するケースもあります。余裕を持って1か月前から準備するのが理想です。
Q4. 名古屋市の電子申請を使えば、窓口に行かなくてもよいですか?
A. 催物開催届や露店等の開設届は、名古屋市電子申請サービスから提出できるため、基本的には窓口に行かずに手続きできます。ただし、内容によっては電話や対面での相談を求められる場合があります。
Q5. 消防申請と保健所への食品関連申請は別物ですか?
A. はい、消防は火災予防が目的で、保健所は食中毒防止が目的のため、届出の窓口も書類も別になります。飲食を伴うイベントでは双方の手続きを忘れないことが重要です。
Q6. イベント会社に依頼すれば消防申請も代行してもらえますか?
A. 多くのイベント設営会社では、主催者と連携しながらレイアウト作成や申請書作成をサポートしており、名古屋エリアの案件に慣れた会社なら具体的なアドバイスも可能です。ただし最終責任者は主催者となるため、内容の確認は必ずご自身で行ってください。
Q7. 花火や特殊効果を使うイベントは、通常の催物開催届だけで足りますか?
A. 花火や大規模な特殊効果は、消防法・火薬取締法・条例など複数の法律が関わるため、通常の催物開催届に加えて別途許可や申請が必要なことがほとんどです。早い段階で専門業者と管轄消防署へ相談することが必須です。
Q8. 名古屋市以外の近郊で開催する場合も、同じルールだと考えていいですか?
A. 防火管理や火災予防の考え方は共通ですが、届出名称や細かい運用は自治体ごとに異なるため、尾張・三河・岐阜・三重などでは各市町村の消防本部の案内を確認する必要があります。名古屋市のルールをベースにしつつ、必ず開催地の最新情報をチェックしてください。
まとめ(名古屋でのイベント設営と消防申請)
- 名古屋でのイベント設営では、催物開催届・露店等の開設届・禁止行為解除申請が、消防手続きの中心になります。
- 申請先は会場を管轄する消防署の予防課で、窓口または名古屋市電子申請サービスから、開催の2〜3週間前までに届出するのが安心です。
- レイアウト図・火気器具の有無・収容人数などの情報を早めに整理し、会場管理者やイベント設営会社、消防署との事前相談を行うことが、トラブル防止と安全確保の近道です。

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