名古屋のイベント設営を安全に行うための消防署への申請手順を解説する完全ガイド

名古屋市でイベントを開催する際には、火災予防条例に基づいて消防署への申請が必要です。催物開催届、禁止行為解除に関する申請書、露店等の開設届など、イベントの内容や規模によって提出すべき書類が異なります。申請を怠ると、イベントの中止や行政指導を受けるリスクがあるため、開催場所の管轄消防署を特定し、適切な手順で早めに手続きを行うことが成功への第一歩です。

私たちハル企画は、愛知県・三重県・岐阜県を拠点にイベント設営を展開しており、これまで150件以上のイベント設営実績を積み重ねてまいりました。本記事では、その経験を活かして、名古屋市でのイベント設営における消防署への申請手順を徹底的に解説いたします。


この記事のポイント

名古屋市でのイベント設営において消防署への申請は避けて通れない重要な手続きです。本記事では、催物開催届や禁止行為解除に関する申請書といった具体的な書類の種類から、提出先となる管轄消防署の特定方法、電子申請の活用法、そして申請から認定までの詳細な流れまでを徹底解説します。

押さえるべき要点3つ

イベント開催には消防署への届出が法律で義務付けられている

名古屋市火災予防条例第69条により、劇場等以外の場所で催物を開催する際には催物開催届の提出が必須です。

申請の種類はイベント内容により異なる

裸火の使用や火気器具を扱う露店がある場合は、催物開催届に加えて禁止行為解除に関する申請書や露店等の開設届も必要となります。

提出期限を守り早めの準備が成功の鍵

催物開催届は開催7日前まで、禁止行為解除の申請は5日前(名古屋市の休日を除く)までに提出する必要があり、審査に時間がかかる場合もあるため、1か月前から準備を始めることが推奨されます。


この記事の結論

名古屋市でイベント設営を安全かつ円滑に進めるためには、以下の点が最も重要です。

開催場所の管轄消防署を早期に特定すること

名古屋市内16区それぞれに対応する消防署があり、イベント開催場所の行政区により提出先が異なります。

イベント内容に応じた適切な申請書類を準備すること

催物開催届、禁止行為解除に関する申請書、露店等の開設届、自衛消防隊編成表など、火気使用の有無や規模により必要書類が変わります。

余裕を持った申請スケジュールを組むこと

理想的にはイベント1か月前から準備を開始し、必要書類を消防署予防課に提出期限内に確実に届けることが、トラブル回避の鉄則です。

電子申請サービスを活用して効率化すること

名古屋市は電子申請サービスを提供しており、24時間いつでも申請可能で窓口に行く手間が省けます。

自衛消防隊の適切な編成と事前訓練を実施すること

統括管理者のもと、初期消火班・避難誘導班・通報連絡班・応急救護班を各2名以上で編成し、イベント前に簡易訓練を行うことで緊急時の対応力が高まります。


名古屋でイベント設営時に必要な消防への申請とは

名古屋市では火災予防の観点から、一定規模以上の催物を開催する際に消防署への申請や届出が義務付けられています。この制度は、不特定多数の来場者が集まるイベントにおいて火災や事故が発生した場合の被害を最小限に抑えるために設けられたものです。

イベント主催者にとって、消防署への申請は単なる行政手続きではありません。これは来場者の安全を守り、イベントを成功に導くための重要なプロセスです。申請を通じて、消防署からの専門的なアドバイスを受けることができ、火災リスクの洗い出しや適切な安全対策の立案が可能となります。

名古屋市内には16の行政区があり、それぞれに対応する消防署が設置されています。千種消防署、東消防署、北消防署、西消防署、中村消防署、中消防署、昭和消防署、瑞穂消防署、熱田消防署、中川消防署、港消防署、南消防署、守山消防署、緑消防署、名東消防署、天白消防署の16署です。イベント開催場所がどの行政区に属するかによって、申請先となる管轄消防署が決まるため、まず開催場所の行政区を正確に把握することが第一歩となります。

催物開催届の基本と提出先

催物開催届は、名古屋市火災予防条例第69条に基づき、劇場等以外の場所において演劇、映画その他の催物を開催する際に提出が義務付けられている書類です。この届出は、消防署が事前にイベントの内容や規模、火気使用の有無などを把握し、必要な安全対策を指導するための重要な仕組みとなっています。

提出先は、催物を開催する行政区の消防署本署の予防課です。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までとなっており、窓口での直接提出のほか、名古屋市電子申請サービスを利用したオンライン申請も可能です。電子申請の場合、24時間いつでも手続きができるため、平日に消防署を訪れることが難しい主催者にとって大変便利です。

催物開催届には、イベントの開催日時、開催場所の詳細、催物の内容、予想される来場者数、火気使用の有無、自衛消防隊の編成などを記載します。添付書類として、会場のレイアウト図や自衛消防隊編成表などが必要となる場合があります。事前に管轄消防署の予防課に相談し、必要な書類を確認しておくことで、スムーズな申請が可能となります。

電子申請の場合は副本の交付がなく、処理完了の電子メールが申請事実の確認書類となります。副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送による届出を選択する必要があります。

禁止行為解除に関する申請の詳細

名古屋市火災予防条例第28条第1項により、会場内での「裸火の使用」「火災予防上危険な物品の持込み」は原則として禁止されています。しかし、イベントの演出上どうしても必要な場合には、禁止行為解除に関する申請書を提出し、消防署長の認定を受けることで、これらの行為が可能となります。

禁止行為解除の申請が必要となるケースには、以下のようなものがあります。

  • 舞台演出での煙草の喫煙シーン
  • 花火やキャンドルの使用
  • スモークマシンの使用(発煙剤に危険物が含まれる場合)
  • 石油ストーブやガス機器の持込み

申請は、禁止行為を行おうとする日の5日前(名古屋市の休日を除く)までに行う必要があります。禁止行為の内容によっては審査に時間を要する場合があるため、ゆとりを持って申請することが推奨されています。提出部数は2部で、消防署で1部が保管され、もう1部が認定後に申請者へ返却されます。

必要な添付書類には、禁止行為解除に関する申請書本体のほか、自衛消防隊の編成表など直ちに事故に対応できる体制を表す資料、タイムスケジュール(禁止行為の使用時間が分かるもの)、禁止行為に関する舞台平面図(裸火使用の場合は点火から消火までの移動範囲を記載)、防火対象物品を持ち込む場合は配置図と防炎認定番号、使用品名・使用方法・規格・使用量等を明記した書類などがあります。

申請の手順としては、まず劇場や会場の事務所に申請書類2部を提出し、防火管理者の同意確認を受けます。その後、所轄消防署の予防課に2部提出し、2〜5日後に認定された書類を受け取りに再度消防署へ行きます。イベント当日には、認定された申請書を必ず持参し、会場の舞台係員に渡す必要があります。使用日に申請書がないと、認定を受けた禁止行為であってもその物品を使用できないため注意が必要です。

露店等の開設届について

お祭り、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、露店等の開設届出書の提出が必要です。この制度は、平成26年の京都府福知山市の花火大会で発生した火災事故を受けて導入されたもので、火気を使用する露店での火災リスクを低減するために設けられました。

対象となる火気器具等には、以下のものが含まれます。

  • 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
  • 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
  • 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
  • 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)

提出先は、露店等を開設する行政区の消防署本署(予防課)で、受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までです。名古屋市電子申請サービスを利用したオンライン申請も可能です。

届出は、露店等を開設する5日前までに行う必要があります。届出を行う者は催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者などの露店等関係者です。催しにおいて多数の露店等が開設される場合は、催しを主催する者が取りまとめて届出を行うこともできます。

露店等の開設届出書には、開催日時、開催場所、現場責任者の情報、露店の配置や消火器の設置場所が分かる略図を添付する必要があります。また、対象火気器具等を使用する者の一覧も添付します。

露店等で火気器具を使用する場合は、10型以上の消火器を準備することが推奨されています。消火器は各露店に設置するだけでなく、すぐに使用できる状態にしておくことが重要です。


消防署への申請手順を段階別に解説

名古屋市でイベントを開催する際の消防署への申請は、段階を踏んで計画的に進めることで、スムーズかつ確実に完了できます。ここでは、私たちハル企画が実践している申請手順を、具体的なステップに分けて詳しく解説します。

初めてイベントを主催する方や、消防申請の経験が浅い担当者の方でも、この手順に従えば迷うことなく申請を進められます。重要なのは、早めの準備と各段階での確認作業です。申請期限ギリギリになってから慌てることのないよう、イベント開催日の1か月前には準備を開始することを強く推奨します。

STEP1 イベント内容の確認と管轄消防署の特定

まず最初に行うべきは、開催するイベントの全体像を明確にすることです。イベントの種類(夏祭り、展示会、コンサート、社員総会など)、開催日時、開催場所の住所、予想される来場者数、火気使用の有無、危険物持込みの有無、裸火の使用予定などを整理します。

特に重要なのが、火気使用に関する情報です。キッチンカーや屋台での調理、ガスコンロの使用、発電機の使用、電気コンロやホットプレートの使用、喫煙所の設置、演出用のキャンドルや花火の使用など、少しでも火気に関わる要素がある場合は、必ず申請時に申告する必要があります。

次に、イベント開催場所の行政区を確認します。名古屋市は千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区の16区に分かれており、各区に対応する消防署が設置されています。例えば、中区栄でイベントを開催する場合は中消防署が管轄となります。

管轄消防署が特定できたら、その消防署の予防課に電話で事前相談を行うことを強くおすすめします。事前相談では、イベントの概要を説明し、どのような申請書類が必要か、提出期限はいつか、添付すべき図面の形式はどのようなものか、といった具体的な指導を受けることができます。この段階で疑問点を解消しておくことで、後の手続きがスムーズに進みます。

私たちハル企画では、これまで150件以上のイベント設営を手掛けてきた経験から、初めてイベントを開催する企業や町内会、福祉施設の担当者様が消防署への事前相談でつまずきやすい傾向があることを把握しています。そのため、当社ではお客様に代わって消防署との協議を行い、必要な手続きを明確化するサポートも提供しています。

STEP2 必要書類の準備と記入方法

管轄消防署と必要な申請書類が明確になったら、次は書類の準備と記入作業です。ここでは、主要な申請書類の準備方法を具体的に説明します。

催物開催届の準備

まず名古屋市公式ウェブサイトまたは各消防署で様式を入手します。記入事項には、催物の名称、開催日時(例:令和○年○月○日14時00分〜15時00分)、開催場所の地番、催物の内容、予想される来場者数、主催者の住所・氏名・電話番号などが含まれます。自衛消防隊の編成も記載する必要があるため、事前に編成を決めておきます。

自衛消防隊編成表の作成

自衛消防隊編成表の作成は、イベントの安全管理において極めて重要です。自衛消防隊は、統括管理者、初期消火班、避難誘導班、通報連絡班、応急救護班で構成されます。各班は班長を含む2名以上の班員が必要で、統括管理者と各班長は自衛消防業務講習を受講していることが望ましいです。

イベントスタッフの中から、それぞれの役割を担える人材を割り当て、氏名と連絡先を明記した編成表を作成します。初期消火班は消火器や消火栓を使った消火作業を担当し、避難誘導班は非常口の開放や来場者の誘導を行い、通報連絡班は119番通報や館内放送を担当し、応急救護班は負傷者の応急処置を行います。

会場レイアウト図の作成

会場レイアウト図の作成では、会場全体の見取り図に、出入口、避難経路、消火器の設置場所、火気使用場所、電源の位置、テントやステージの配置、受付や休憩スペースなどを明記します。火気使用場所と消火器の距離、火気使用場所から可燃物までの距離なども記載することが求められる場合があります。

禁止行為解除に関する申請書の準備

禁止行為解除に関する申請書を提出する場合は、どの禁止行為(喫煙所の設置・喫煙、裸火の使用、危険物品の持込み)を行うのかを明確にし、使用する場所の詳細図を作成します。裸火を使用する場合は、点火から消火までの移動範囲を図面に記載し、防火対象物品を持ち込む場合は、その配置と防炎認定番号を記載します。

タイムスケジュールの作成

タイムスケジュールも重要な添付書類です。イベント全体のタイムスケジュールに加えて、禁止行為をいつからいつまで使用するのかが分かるように記載します。

STEP3 提出から認定までの流れ

書類の準備が完了したら、いよいよ提出です。提出方法には、消防署窓口での直接提出、郵送による提出、電子申請サービスによるオンライン提出の3つの選択肢があります。

窓口での直接提出の場合

平日午前8時45分から午後5時15分までの受付時間内に、管轄消防署の予防課を訪れます。必要書類を提出部数分(通常2部)持参し、担当者に内容を確認してもらいます。その場で書類の不備が見つかった場合は、修正して再提出する必要があります。

電子申請サービスを利用する場合

名古屋市電子申請サービスの申請フォームから手続きを行います。申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。消防署で申請内容を確認し、確認が完了すると処理完了の電子メールが届きます。申請内容に不明な点がある場合は、消防署から電話等で確認の連絡が入ることがあります。

禁止行為解除に関する申請書の場合

まず会場や劇場の事務所に2部を提出し、防火管理者の同意確認を受けます。その後、消防署予防課に2部を提出し、2〜5日後に認定された書類を受け取りに再度消防署を訪れます。消防署には1部が保管され、申請者には1部が返却されます。

審査期間中は、消防署から追加の質問や書類の修正依頼が来る可能性があります。その際は速やかに対応することで、認定までの時間を短縮できます。審査の内容は、イベントの規模や内容に応じた適切な消火器の配置、避難経路の確保、自衛消防隊の体制などが火災予防条例の基準を満たしているかどうかです。

認定を受けた申請書は、イベント当日に必ず会場に持参し、会場管理者や消防署の立入検査があった際に提示できるようにしておきます。特に禁止行為解除の申請書は、当日持参していないと認定を受けた行為であっても使用できないため、忘れずに持参することが極めて重要です。

私たちハル企画では、これらの一連の申請手続きをお客様に代わって代行することも可能です。特に初めてイベントを開催される方や、消防申請に不慣れな担当者様にとっては、専門知識を持つ業者に依頼することで、申請漏れや期限切れのリスクを大幅に減らすことができます。


よくある質問

Q1. 名古屋でイベントを開催する際、必ず消防署への申請が必要ですか?

必ず必要とは限りませんが、劇場等以外の場所で演劇、映画その他の催物を開催する場合は、名古屋市火災予防条例第69条により催物開催届の提出が義務付けられています。また、火気器具を使用する場合や裸火の使用がある場合は、追加の申請が必要です。家族や親族、友人等で行うバーベキューや花見など、私的で小規模な集まりは対象外です。しかし、企業、自治会、PTA、保育園、幼稚園などで行う催しは規模にかかわらず届出が必要となる場合が多いため、事前に管轄消防署に相談することをおすすめします。

Q2. 催物開催届の提出期限はいつまでですか?

催物開催届は、開催日の7日前までに提出することが推奨されています。ただし、イベントの内容や規模によっては審査に時間がかかる場合があるため、余裕を持って1か月前から準備を開始することが理想的です。大規模な催しで消防長が指定催しとして指定する場合は、開催日の14日前までに届出が必要です。

Q3. 電子申請と窓口申請の違いは何ですか?

電子申請は名古屋市電子申請サービスを利用してオンラインで手続きができ、24時間いつでも申請可能で、窓口に行く手間が省けるという利点があります。ただし、電子申請の場合は副本の交付がなく、処理完了の電子メールが申請事実の確認書類となります。副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送による届出を選択する必要があります。窓口申請は、その場で担当者から直接指導を受けられるため、不明点がある場合や初めて申請する場合に適しています。

Q4. 禁止行為解除の申請が必要なのはどんなケースですか?

舞台での喫煙シーン、キャンドルや花火の使用、スモークマシンの使用、石油ストーブやガス機器の持込みなど、会場内で裸火を使用したり火災予防上危険な物品を持ち込む場合に必要です。名古屋市火災予防条例第28条により、これらの行為は原則禁止されていますが、申請により消防署長の認定を受けることで実施が可能となります。

Q5. 自衛消防隊はどのように編成すればよいですか?

自衛消防隊は、統括管理者のもと、初期消火班、避難誘導班、通報連絡班、応急救護班の4つの班で構成します。各班は班長を含む2名以上の班員が必要です。統括管理者と各班長は自衛消防業務講習を受講していることが望ましいです。イベントスタッフの中から適任者を選び、各班の役割(消火、誘導、通報、救護)を明確にして編成表を作成します。

Q6. 消火器は何本準備する必要がありますか?

露店等で対象火気器具等を使用する場合は、10型以上の消火器を各露店に準備することが推奨されています。イベント全体としての消火器の本数は、会場の広さ、火気使用場所の数、来場者数などによって異なるため、管轄消防署の予防課に相談して適切な数を決定します。消火器は見えやすい場所に設置し、すぐに使用できる状態にしておくことが重要です。

Q7. 申請を忘れた場合、罰則はありますか?

名古屋市火災予防条例に違反した場合、罰則の対象となる可能性があります。申請を怠ったままイベントを開催すると、消防署からの行政指導やイベント中止の指示を受けるリスクがあります。また、万が一火災事故が発生した場合、適切な届出を行っていなかったことが重大な過失と判断され、損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性もあります。必ず期限内に申請を完了させることが重要です。

Q8. 複数の区をまたぐイベントの場合、どこに申請すればよいですか?

複数の行政区にまたがってイベントを開催する場合は、それぞれの区の消防署に届出が必要となる可能性があります。このような場合は、まずメインとなる開催場所を管轄する消防署に相談し、どのように申請を進めるべきか指導を受けることをおすすめします。場合によっては、複数の消防署と調整が必要となるため、早めの相談が不可欠です。

Q9. 屋外イベントと屋内イベントで申請内容は違いますか?

基本的な申請の流れは同じですが、安全対策のポイントが異なります。屋外イベントでは、テントの固定、風対策、発電機やガス機器の配置、雨天時の対応などが重要となります。屋内イベントでは、既存の非常口、誘導灯、空調、電源容量などを活かしつつ、通路確保と設備の過密状態を避けることが重要です。それぞれの特性に応じた安全対策を申請書類に反映させる必要があります。

Q10. イベント当日に消防署の立入検査はありますか?

イベントの規模や内容によっては、当日に消防署の立入検査が行われる場合があります。その際には、認定を受けた申請書や自衛消防隊編成表を提示し、申請通りの安全対策が実施されていることを説明する必要があります。消火器の配置、避難経路の確保、火気使用場所の管理状況などが確認されます。日頃から適切な管理を行い、申請内容と実態が一致していることを確認しておくことが大切です。


ハル企画がサポートする消防申請の代行サービス

私たちハル企画は、イベント設営のプロフェッショナルとして、消防署への申請手続きを含めたトータルサポートを提供しています。

特に初めてイベントを開催される企業や団体の担当者様にとって、消防申請は専門知識が必要で煩雑に感じられることが多いものです。当社では、これまでの150件以上のイベント設営実績で培ったノウハウを活かし、お客様に代わって消防署との協議から申請書類の作成、提出まで一貫して代行いたします。

当社の消防申請サポートの特徴

  • 管轄消防署の特定から事前相談まで代行
  • 催物開催届、禁止行為解除申請書、露店等開設届などの書類作成
  • 自衛消防隊編成表や会場レイアウト図の作成サポート
  • 申請期限の管理とスケジュール調整
  • 当日の安全管理体制の構築支援

イベントの成功は、万全の安全対策から始まります。消防申請に不安をお持ちの方は、ぜひハル企画にご相談ください。


まとめ

名古屋市でイベント設営を成功させるためには、消防署への適切な申請が不可欠です。本記事で解説した内容を改めて整理します。

イベント開催場所の管轄消防署を早期に特定し、事前相談を行うこと

名古屋市内16区それぞれに対応する消防署があり、開催場所により提出先が異なるため、まず行政区を確認し管轄消防署の予防課に連絡します。

イベント内容に応じた適切な申請書類を漏れなく準備すること

催物開催届、禁止行為解除に関する申請書、露店等の開設届、自衛消防隊編成表など、火気使用や規模により必要書類が異なります。

提出期限を厳守し余裕を持ったスケジュールで申請すること

催物開催届は開催7日前まで、禁止行為解除は5日前まで、大規模催しは14日前までが期限ですが、理想的にはイベント1か月前から準備を開始します。

電子申請サービスを活用して効率的に手続きを進めること

名古屋市電子申請サービスを利用すれば24時間いつでも申請可能で、窓口に行く手間が省けます。

自衛消防隊を適切に編成し事前訓練を実施すること

統括管理者、初期消火班、避難誘導班、通報連絡班、応急救護班を各2名以上で編成し、イベント前に簡易訓練を行います。

消火器などの安全設備を適切に配置し当日の管理体制を整えること

火気使用場所には10型以上の消火器を設置し、避難経路を確保し、スタッフ全員で安全対策を共有します。

認定を受けた申請書をイベント当日に必ず持参すること

特に禁止行為解除の申請書は当日持参していないと使用できないため、忘れずに持参します。


私たちハル企画は、愛知・岐阜・三重の東海三県を拠点に150件以上のイベント設営実績を持ち、消防署への申請手続きから当日の安全管理まで、トータルでサポートしています。初めてイベントを開催される企業や団体の皆様も、安心してお任せいただけます。

イベントの成功は安全から始まります。適切な消防申請を通じて、来場者全員が安心して楽しめるイベントを実現しましょう。イベント設営に関するご相談は、ぜひハル企画までお気軽にお問い合わせください。


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